海洋・港湾構造物設計士会 会則     2019年7月1日 改訂

第1章:総 則

名 称
第1条   本会は海洋・港湾構造物設計士会(略称「設計士会」、以下「本会」という) と称する。


事務局
第2条   本会の事務局は、東京都内に置く。


第2章:目的・事業

目 的
第3条   本会は、海洋・港湾構造物設計士および海洋・港湾構造物設計士補(以下「設計士および設計士補」という)である会員の海洋・港湾構造物の設計に関わる技術の研鑽を促すとともに、その技術の維持・ 向上を図り、さらに設計士および設計士補としての意識の高揚及び品位の向上を図ることによってその信用や信頼を獲得し、もって我が国経済社会の発展及び国民生活の安定・向上に寄与し、あわせて国際社会に貢献することを目的とする。


事 業
第4条   本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

①.設計士および設計士補個人の海洋・港湾構造物の設計に関わる技術の維持・向上を図るために、技術の情報交換や経験の共有化を目的とした発表会などを開催して水平 展開を図る。

②.海洋・港湾構造物の設計に関わる諸機関と定期的な意見交換を行い、その設 計に関わる技術の維持・向上を図る。

③.設計士および設計士補としての意識の高揚や品位の向上を図るため、本制度のあり方を検討したり、関連する講演会などを開催する。

➃.海洋・港湾構造物の設計に関わる技術の国際整合性や国際的な技術交流の促 進を図る。

⑤.上記①、②、③、④において、参加者および発表者にはCPD単位を付与されることによって、継続学習の動機付けが行われる。

⑥.その他、海洋・港湾構造物の設計に関わる技術の維持・向上に資する活動を行う。

第3章:会 員

会 員
第5条   本会は、設計士会に賛同する設計士および設計士補を正会員として構成する。
      2.正会員は設計士および設計士補の資格を有する個人とする。


入 会
第6条   本会ホームページ(以下「HP」という)より所定の手続きを行えば、本会に入会することができる。


会費・参加費
第7条   年会費は、3,000 円とし、本会の指定する方法により納入する。
      2.本会が主催する研修会、勉強会等に参加する場合には参加費を徴収することがある。


退 会
第8条   本会を退会する場合は、HPを通じて退会届を提出しなければならない。また、 正会員で設計士および設計士補の資格を失った場合には退会とみなす。なお、途中退会の場合、 年会費は返納しない。


第4章:役 員

役 員
第9条   本会の役員として、理事と監事を置く。
      2.理事の内1名を会長とし、内2名を副会長とする。

      3.監事は、会の会計事務を監査する。


選任・解任及び任期
第10条   役員の選任・解任は、総会において行う。
       2.役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
       3.任期中に交代した役員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。


第5章:顧 問

顧 問
第11条  顧問は理事会の承認を経て、会長が委嘱することができる。


第6章:会 計

会計年度
第12条  本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月末日までとする。


会計報告
第13条  理事会は監事の監査を受けた収支報告書を定期総会で報告し承認を得る。


第7章:会 議

理事会
第14条  理事会は理事並びに監事によって構成する。
      2.理事会は、本会の運営に必要な事項について審議、決議する。
      3.必要に応じて書面理事会を開催することができる。


総 会
第15条  総会は、年一度開催する定期総会と臨時総会とする。
      2.総会は正会員の参加によって構成する。正会員総数の過半数(委任含む)の出席により総会の成立とし、附議事項等の議決は出席者(委任含む)の過半数とする。
      3.総会参加者から議長を選出する。
      4.定期総会で附議する事項は、①活動報告、②会計報告、③活動方針案、④予算案、⑤その他重要事項。

      5.総会の開催はHPを通じて正会員に周知するものとし、参加できない場合には議決権の行使を議長に委任することができる。


情報の発信と収集
第16条  理事会の適正な運営に資するために、HPなどを通じて理事会の決議内容を公 表すると共に、会員の意見の収集につとめる。


附 則(発行日)

本会則は、平成24年5月17日に発効し、同日から実施する。

 

附 則(会計年度変更にかかる経過措置)

第12条(会計年度)の規定にかかわらず、第8期会計年度は令和1年7月1日から令和2年3月31日までの9か月とする。なお、本附則は、第8期会計年度終了後、これを削除する。